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学校でのいじめ、職場での嫌がらせ、ネットでの陰湿ないじめ、恋愛トラブル
私自身よくいじめられる体質で、不登校になったこともありました。
些細ないじりであろうとそれが続くと重大ないじめになります。
いじめは、法律に触れることにもなるかもしれないということを皆さんに知ってもらいたいのです。
この本は加害者にも被害者にも知ってもらいたい本です。
皆さん日本で生きている限り個人の生命、自由は尊重され、法律で守られます。
人間関係でもつれた時のために法律があるのです。
おとめ六法一度読んで頂いたら幸いです。
学校のトラブル
いじめ防止対策推進法 第4条 いじめ禁止
児童等は、いじめを行ってはならない。という法律です。
皆さんこういう法律があることを知っていましたか?
いじめをしてはいけないことは、はっきりと法律で明記されています。
いじめの中には、犯罪行為にあてはまる行為も含まれます。
- 他人の物を壊す・・・器物損壊罪(刑法第261条)
- 他人の物を盗む・・・窃盗罪(刑法第235条)
- 他人を脅してお金を払わせる・・・恐喝罪(刑法第249条)
- 他人を殴る、蹴る・・・傷害罪(けがをした場合、刑法第204条)
- 〟 ・・・暴行罪(けがのない場合、刑法第208条)
- 他人に水をかける・・・暴行罪(刑法第208条)
- 他人の悪口を言いふらす・・・名誉棄損罪(刑法第230条)
- 他人にしたくないことをさせる・・・強要罪(刑法第223条)
上記以外のいじめ、例えば「集団で無視する」「口をきかないように仕向ける」といった行為は
犯罪とまでは言えません。しかし、慰謝料の請求が可能な不法行為(民法第709条)には該当します。
それらの行為が原因で学校に行けなくなったり、転校を余儀なくされたり、心身の不調が出た場合などには、
民事裁判などの法的措置をとることも考えられます。
学生の皆さんは、法律に触れているといってもピンと来ないかもしれません。
なぜなら、学生は大きないじめをしたとしても学校が守ってくれているのかもしれません。
ただし、世間的には通用しないことを知っておいてください。
SNS インターネットトラブル
刑法 第230条 名誉棄損
1 公然と事実を適示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損したものは、虚偽の事実を適示することによってした場合でなければ罰しない。
刑法 第231条 侮辱
事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留、または科料に処する。
愚痴や悪口、噂話なども、度が過ぎれば名誉棄損や侮辱罪に該当します。
まず名誉棄損は、以下の条件を満たす場合に成立します。
- 「公然と」・・・大勢の人の前で
- 「事実を適示して」・・・「本当の事実」や「虚偽の事実」を示して
- 「人の社会的評価を低下させた」・・・世間や周囲からの評価を下げた。
ここでいう「事実」は、その内容が本当かどうかは関係ありません。
そのため、嘘の内容でも名誉棄損の要件にあてはまります。
刑法 第222条 脅迫
1 生命、身体、自由、名誉、または財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉、または財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。
今記載しただけでも、いじめに関する法律がいろいろあることがお分かりいただけましたか?
悪口や噂話、度を越したものだと名誉棄損にもなります。
また、大勢の人の前で人を侮辱した者も侮辱罪になるかもしれません。
「○○されたくなければ××しろ!」と生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を伝えて
脅すのも脅迫罪になります。
まとめ
まだ、本の一部ですが、自分が受けたいじめはあてはまるものはないでしょうか。
たいしたことのないいじめだと思っていても実は法に触れるようないじめかもしれないです。
皆さんは、一人一人に生きる権利と義務があります。
そのために法律があるのです。
何かされたときトラブルがあったとき法律を少し知っているだけで違うと思います。
おとめ六法は読みやすいのでおすすめです。
次回は、仕事や恋愛の法律についても配信しようと思っています。
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